生活環境支援事業

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入

販売事業は現在休止しています

貸与になじまない排せつや入浴などに使用する福祉用具の購入に対し、払った金額の原則9割を払い戻します。

<貸与になじまないもの>

(1)他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感があるもの。
(2)使用により元の形態・品質が変化し再利用できないもの

対象となる方

要介護状態区分が「要支援1・2」「要介護1〜5」の方

対象福祉用具(5種目)

1 腰掛便座
2 特殊尿器
3 入浴補助用具
4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具の部分

1年間(4月〜3月)10万円を限度とし原則その9割又は8割又は7割が保険から給付されます。

※平成27年8月から一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の自己負担が2割になります。

厚生労働省ホームページ
周知用リーフレット(一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直し)はこちらです。

介護保険施設や病院に入所・入院している方(一時帰宅を含む)は支給の対象になりません。
県から指定を受けた事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り,福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具の支給対象となります。

費用の支払い

福祉用具購入は、利用者がかかった費用の全額をいったん自己負担し、後から原則9割又は8割又は7割分の払い戻しを受ける仕組みです。但し、保険者(市町村)によっては原則1割又は2割又は3割分の自己負担のみを事業者に支払うだけで購入ができる、受領委任払いの制度があります。

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