生活環境支援事業

日常生活用具給付

制度の概要

この事業は、重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。 
市町村が行う地域生活支援事業の内、市町村が必ず取り組まなければならない必須事業の一つとして規定されています。

対象者

日常生活用具を必要とする障害者、障害児

実施主体

市町村

種目

厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具は、下記のとおりですが、具体的な日常生活用具の対象品目は、市町村が地域の実情に応じて決定します。
(1) 介護・訓練支援用具
(2) 自立生活支援用具
(3) 在宅療養等支援用具
(4) 情報・意思疎通支援用具
(5) 排泄管理支援用具
(6) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

申請方法等

市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。

<費用負担 >
(1) 補助金の負担割合
国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100
(2) 利用者負担
市町村の判断による。

厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html)より

お問合せはこちら>>

最近の情報 最近の情報 最近の情報